2013-05-29 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
この場合の「不当な」というのは、それぞれの法律において解釈が定まってございますが、当該取り扱いに正当な理由がある場合には、まさに禁止される不当な差別的取り扱いに該当しないという趣旨でございます。
この場合の「不当な」というのは、それぞれの法律において解釈が定まってございますが、当該取り扱いに正当な理由がある場合には、まさに禁止される不当な差別的取り扱いに該当しないという趣旨でございます。
しかし、あなたは答弁で、要するに主務大臣の改善命令に対する取り消し訴訟における立証責任という問題だが、行政事件訴訟では、行政が私人に義務や負担を課す処分を行う場合には行政の側には要件事実の立証責任があるとされているのが一般的で、主務大臣の改善命令があったとき、報道機関が報道目的を含む取り扱いであるということを理由として改善命令の取り消し訴訟を提起した場合には、主務大臣の側で報道機関の当該取り扱いが報道目的
今もお話がありましたが、これは本会議答弁でも、主務大臣の側で報道機関の当該取り扱いが報道目的を全く含まないことを立証する必要があると。要するに主務大臣の側で報道機関の扱いが報道目的を含んでいるかどうかという判断をするというわけなんですよね、それを立証しなきゃいけないと。これは細田さんの答弁なんですね。あなたの答弁なんですよ、本会議での。
したがって、報道機関に対する主務大臣の改善命令があったときに、報道機関が報道目的を含む取り扱いであることを理由として改善命令の取り消し訴訟を提起した場合には、主務大臣の側で、報道機関の当該取り扱いが報道目的を全く含まないことを立証する必要があると考えております。(拍手) 〔国務大臣片山虎之助君登壇〕
第二に、郵便振替の加入者たる銀行その他の総務省令で定める金融機関は、郵政事業庁長官の承認を受けて、当該加入者の口座で郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律による事務の委託または受託に係る資金の郵政事業庁長官との間の授受に係るものその他総務省令で定めるものについて、当該加入者が日本銀行において有する当座預金の口座への振り込みによる払い出しの取り扱いを受けることができることとし、当該取り扱い
第二に、郵便振替の加入者たる銀行その他の総務省令で定める金融機関は、郵政事業庁長官の承認を受けて、当該加入者の口座で郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律による事務の委託または受託に係る資金の郵政事業庁長官との間の授受に係るものその他総務省令で定めるものについて、当該加入者が日本銀行において有する当座預金の口座への振り込みによる払い出しの取り扱いを受けることができることとし、当該取り扱い
ついては、自治体病院の使命である地域住民の医療確保及び地域の実情に応じた健全な事業経営を確保する立場から、当該取り扱いの緩和措置を速やかに講じるべきであると考えるところですが、このことについて関係省庁の見解を伺います。 〔委員長退席、滝委員長代理着席〕
本案は、郵便貯金の預金者に対するサービスの向上を図るため、貯金証書に写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料の徴収等を行うことができることとするとともに、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。
この法律案は、郵便貯金の預金者に対するサービスの向上を図るため、貯金証書に写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料の徴収等を行うことができることとするとともに、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。
この法律案は、郵便貯金の預金者に対するサービスの向上を図るため、貯金証書に写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料の徴収等を行うことができることとするとともに、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。
第二に十年間預け入れ、払い戻し等のない通常郵便貯金については、預け入れまたは一部払い戻しの取り扱いをしないで全部払い戻しのみの取り扱いをすることとし、当該取り扱いをすることとされた貯金について、その後十年間全部払い戻しの請求がない場合において、預金者に対し貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発した日から二月以内に貯金の処分の請求がないときは、その貯金に関する預金者の権利は消滅することとしております
第二に、十年間預入、払い戻し等のない通常郵便貯金については、預入または一部払い戻しの取り扱いをしないで全部払い戻しのみの取り扱いをすることとし、当該取り扱いをすることとされた貯金について、その後十年間全部払い戻しの請求がない場合において、預金者に対し貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発した日から二月以内に貯金の処分の請求がないときは、その貯金に関する預金者の権利は消滅することとしております。
また、そもそも当該取り扱いが育児休業を理由としているものか否か等について、その判断がケース・バイ・ケースとならざるを得ないわけでございまして、かなりの困難を伴うものと考えられますことから、法律で規定することは適当ではないというふうに判断をいたしたものでございます。
○出原参考人 まだ私どもとしまして最終的な結論を出しておりませんけれども、すでに受託金融機関、銀行等に対しまして今年の当初に警告を発しました際に、受託金融機関に対しては、事故を起こした当該取り扱い店舗については委託業務を停止することもあり得ますということを警告を発したということでございます。
むしろこういう制度を設けられるならば、その前に私どもが政策として考えなければならぬ問題は、このボーダー・ライン以下にある中小企業者を救済するために、ただいまは保証制度というものがそれぞれありますけれども、保証制度というものは個々の貸し出しについての制度でありまして、損失全般の全体の割合から見る保証制度ではないのでありますから、当該取り扱い銀行になりますと、危ないものには絶対に貸さないということです。